日本国内に於いては、昭和35年の最高裁の ”有害のおそれがなければ、禁止処罰の対象にならない” という判決を拠り所として、カイロプラクティックの開業は 野放しの状態になっているのが現状です。 |
欧米カイロプラクティック先進国の専門大学で教育を受けた 日本国内のDC※1は数十人にすぎず、その中の 社会的責任を自覚したDCで結成したのがDCLCです。 |
DCLC※2はDCが中心となり、日本のカイロプラクティック 業界の統一、業者のレベル向上、教育の普及、 世界のカイロプラクティック機関との交流の窓口として 大きな役割を果たしています。 |
DCLCの教育機関で教育を受けたDCLCA※3と共に 日本のカイロプラクティック業界の発展に尽くしています。 |
※1 DC: Doctor of Chiropractic ※2 DCLC: Doctor of Chiropractic Liason Council ※3 DCLCA: Doctor of Chiropractic Liason Council Assistant |